1958-09-25 第29回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
それから長期借入金、つまり飛行機を買う資金の保障をするために、一九五六年の十二月末現在の長期借入金はちようど二百一億二千四百万円に上っておりまするが、連邦政府の保証は百三十二億四千四百万円、それから北ドイツのウエストファリア州政府が六十一億八千万円、こういうように政府がルフトハザン会社の長期借入資金に対する保証の責任に任じておるような次第であります。
それから長期借入金、つまり飛行機を買う資金の保障をするために、一九五六年の十二月末現在の長期借入金はちようど二百一億二千四百万円に上っておりまするが、連邦政府の保証は百三十二億四千四百万円、それから北ドイツのウエストファリア州政府が六十一億八千万円、こういうように政府がルフトハザン会社の長期借入資金に対する保証の責任に任じておるような次第であります。
これは私も大体同感でございますが、しかし今の東京都の財政では、あそこに何千万円、何億円の金はちよつと使い切れない。従いまして、これは浚渫できないという点もございます。現にあの付近の人は、現在聞いてみますと、地価が相当上つておる、こういうような話をしておるそうであります。
その額は一体どれくらいになるかということでありますが、私どもといたしましては、年度末にならぬと財政需要がどのくらい伸び、税の減少はどれくらいになるか見当がつきませんので、特別交付金はちようど二月ごろに確定すると思いますので、そのころにあわせて考えることになつております。
併し元金はちよつと今のままではすぐ払えそうにもない状態でありますというようなのが一般的でございます。これは又貸出をやります。市中銀行にもいろいろ調べさせますと、市中銀行のはもつとこれをきびしく見ておりますので大体利子は大部分は払えるが、かえつて大手筋などはいろいろ費用がかさんで払えないのがありはせんかというような心配をいたしておることを聞くのでございます。
それから借入金との比率等を比べましたときに、一番、借入金じやなかつたな、借入金はちよつと多いから……。借入金は船会社は厖大ですから……。まあ資本金対、それから人件費対とか、物件費対とか、そういうようなのを調べたときに一番船会社が多いのですよ。やはりこういうのもお気付きにならなければならん問題じやないかと思うのですが、まあえらい時間をとりましたからこれで打切ります。
金はちよつと、しかもあとでしか来ない。しかたがないから、設計などをごまかしてやつておく。そうするとすぐまた災害が出て来る。こういうことを毎年繰返しておるわけです。これではとうてい土地改良区そのものもうまく参りませんし、耕地の維持そのものが非常に困難だと思う。
○葛西参考人 大谷先生からそういうお話があつたのは、先生のおつしやる通りでありますが、日赤もなかなか経費多端でございまして、政府なり、いろいろな方面から御援助を願わないと、ただいま収集に要する経費は、ざつと見ても、どんなにやつても百五十万以上かかるだろうということなので、そういう金はちよつと出す余裕がないのが現在の日赤の財政の状態でございます。
ただその場合にあまりにそれを厳格にやりますと時間がかかりますから、大体もう審査が済みそうな、件数がどれだけたまつておるかということがあらかじめわかつて来ますれば、その程度の金はちよつと事前に金融機関の手元へ置いておくという操作は事務の敏活のためにやりたいと思いますが、これをはつきり区別して考えますれば、金融機関がこの法案できめますところの中小企業者に具体的に金を貸すということがはつきりしたら、公庫から
○説明員(平田敬一郎君) これは先ほど大矢委員からお尋ねありましたが、どうもただ退職金の課税の問題について結論を出すのは妥当ではございませんので、外のものと一緒にして課税しておるのでありますが、一つの有力な案は退職金はちよつと違つた所得だから外の所得と分離して課税するか、検討しております。
○参考人(安武善藏君) 政府の預託金はちよつと忘れましたが、五回ぐらいに分けて去年の十二月からずつと出しましたのでありますが、一番最初は資金量においてやられまして、六億以上が第一回に出ました。その後三億、一億五千万、一億、それから一番最後のものが八千万以上の資金量のところに出ております。それだから当時八千万以下の組合は一文も出ておらない、こういうことでございます。
この責任準備金はちようど債務に該当するのでありまして、これには課税しておりません。こういうふうな点を考えてみると、私は労働組合法に基く団体協約権というものが事実において実行されるよう、各企業会社に向つて積立金制度を確立することを奨励するとともに、退職金のような確定債務に対しては課税しないという方針をとつて、今日の労働組合法を生かしてもらいたいと思つております。
それだけの金はちよつとないだろうと思う。その点一体現金で拂うとおつしやつておる事が、大体二十三年度でけつこうでありますが、二十三年度の一月の月にはどれだけ供出があつて、二月の月にはどれだけあつたか、月別の供出量と、そして月別現金で支拂われた額、これをひとつ、あすでもけつこうでございますから、すぐお出し願いたい。
そういう少年の町を作つて見ようと思つたところで、金の出所がないわけですから……或いはそういう少年の町とか、法律学校とかいう問題でなしに、一般の保護事業といつたようなこと、これは將來は家庭裁判所などが大分関係するんでしようけれども、從來はやれということを言われておつて、而も金はちよつとも呉れないわけですから、結局寄附というようなことになるのは、止むを得ないのじやないかというふうに思います。